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2005/05/14

「二十四の瞳」の商標登録、認めた特許庁の非常識

「二十四の瞳」が、小豆島の化粧品製造販売会社によって商標登録の申請がなされ、特許庁がこれを認可したという(ニュース元はここを参照)。

これによって、この会社の化粧品や食品、玩具など約200品目について「二十四の瞳」を商標として使えることになり、ほかの者がこれを使えば商標権の侵害になる。

小豆島の商工会や観光関係者は、「二十四の瞳」は島民の共有財産だ、として特許庁に登録の無効審判を請求するという。

地元の反発を覚悟で商標として登録申請した化粧品製造販売会社の商魂には舌を巻くが、これを認可した特許庁の非常識には驚く。

おそらく特許庁の担当官は、法律などの認定基準を満たしていると判断したのだろうが、世間には世間の常識あるいは良識というものがあり、これと異なる判断を下すことは許されないのではないか。

そもそも、何のために特許庁というものがあって、商標申請に対して審査をやっているのだろうか。

かつて、個人によって「阪神優勝」が商標登録されたことが問題になり、結果としてこれは阪神タイガースのものとして認められたが、こういうものを許可する審査官の社会的常識に問題があると思う。

問題になりそうな商標申請に対しては、第三者機関の意見を聞くなど良識による歯止めが必要だ。

国民の大多数がなりたくないとしている裁判官制度を無理強いするくらいなら、「二十四の瞳」のような言葉を商標として認めることの是非について市民から意見を聞くことの方が先決だと思う。

(表の新着情報:「21世紀の歩き方大研究」の21世紀エッセイ「時間の岸辺から」に、「長い間車を運転していないのに、免許証は必需品」をアップロード)

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» 「二十四の瞳」商標で和解 [蔵の中の独り言]
世の中には”ん?”と 首を傾げたくなるような事件が極たま〜に起きるのである。 というのは、壺井 栄の小説二十四の瞳の題名を、とある化粧品会社が商標登録していた らしいのである。 わたしは、この”二十四の瞳”を読んだことがないので 内容に関しては、何もかけないのであるが わたしの様な者でも、この本のタイトルを知っているのであるから ”国民的な小説”といいても過言ではあるまい。 それを個人の会社が商標登録・・・�... [続きを読む]

受信: 2005/07/13 18:44

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