期日前投票に行ったが、最高裁裁判官審査はダメとは
9月11日は投票に行くことが出来ないので、期日前投票に行ってきた。
小選挙区と比例区の投票をした後、つぎに最高裁判所裁判官国民審査の用紙を渡されるものと思っていたら、何も渡されない。
「最高裁の方は?」と係りの人に尋ねたら、「それは4日からになります」という。
えーっ? せっかく期日前投票の投票所まで足を運んだのに、一緒に出来ないとは思ってもみなかった。
決まりで、というか法律で、衆院選の期日前投票は公示日の翌日から出来ることになっているのに対して、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は、投票日の7日前から、となっているらしい。
それを知らないで、一緒に出来ると思って31日から3日までに期日前投票に行っても、最高裁の方は出来ないのだ。
まったくお役所仕事というか、縦割り行政の弊害の典型のようなもので、どうして最高裁の方の期日前投票も衆院選と同じ期間にすることが出来なかったのだろうか。
もっとも、最高裁判所の裁判官については、どんな考え方の人でどんな事件でどんな判決を下してきた人なのか、何のデータもないため、僕などは実際に用紙を渡されても判断出来ないのが実情だ。
だれに×印をつけたらいいのか分からず、白紙にしたいと思っても、白紙のまま投票すると全員について信認したという扱いになるので、それまた困るのだ。
多くの有権者にとって、この国民審査は判断のしようがなく、今回のように早めに行って期日前投票が出来なくても、クレームは少ないだろう、という判断がお上にあるのかも知れない。
しかし、判断のしようがないからといって、早めに期日前投票に行った人が国民審査の権利を行使出来なくても構わない、ということにはならないだろう。
投票所の係りの人に、「4日以降にまた来れば出来ます」といわれた。それが無理なので今日、行ったのに、なんだか損をした気分だ。
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